消費税10 家賃や建築リフォームは値上げ対象?ある時期で決まる!





2019年10月1日から、ついに消費税が増税されます。

それに伴い、家賃や建築費、リフォーム代も増税の対象になるのか不安になりますよね。

「消費税が上がれば、食費も上がるし、さらに家賃まで上がったら…」

家計は圧迫されるばかりです。

もし、家賃や建築費、リフォーム代まで増税の対象になっているのならば、消費税が10%になる前に知識と心構えはしておきたいところです。

そこで、今回は、家賃や建築費、リフォーム費が増税の対象になるのか詳しく紹介していきます。

増税の対象になる場合は、消費税増税に伴う「経過措置」の適用についても紹介していきます。

消費税が10%になっても、知識があれば、安心して暮らせます。

この記事を参考にして、増税に伴う措置について知り、賢く建築したり、リフォームしたりしていきましょう!

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消費税10%で家賃も値上げ?

家賃は、値上がりすることはありません。

なぜなら、課税対象外だからです。

国税庁のホームページを確認すると、以下の文章が記載されています。

事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建築部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅用としての建物の貸付けは、賃付期間が1ヶ月に満たない場合などを除き非課税となります。
ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

引用:国税庁ホームページ「平成30年4月1日現在法令等」

つまり、居住目的で借りている建物は、消費税がかかっていないので、消費税が上がっても、家賃が値上がりすることはありませんよと言っているのです。

でも、居住目的でも1ヶ月未満の契約だと消費税がかかる対象になってしまうので、増税になると値上がりしてしまいます。

また、居住目的でなく、事務所や店舗として建物を借りている場合は、消費税がかかる対象となってしまいます。

だから、事務所や店舗として建物を借りている場合は、増税に伴い、家賃が値上がりすることになります。

このように、住居目的で借りている建物は消費税がかからないようになっています。

増税をしても家賃が値上がりする心配はありませんよ。

消費税10%で建築費は?

建築費は、課税対象です。

2019年10月1日から、建築費にかかる消費税は、10%へと上がります。

大きい金額になればなるほど消費税は多くなります。

それでは、実際に消費税がどれほどの額の差になるのか見ていきましょう。

【1億の建物を建てた場合】
消費税8%のとき:8,000,000円
消費税10%のとき:10,000,000円
なんと、2百万円も多く、消費税を支払うことになります!
自動車が1台購入できる金額ですよ!

【50,000,000円の建物を建てた場合】

消費税8%のとき:4,000,000円
消費税10%のとき:5,000,000円
百万円も支払額が違ってきます。
高級家具が1つや2つ、買えてしまいますね。

これほどの支払いの差がでるならば、消費税が8%のうちに建築しておきたいですよね!

今建築中だけど、増税前に間に合うのか心配な方はご安心してください。

実は、これから紹介する2つのうちの1つを満たしていれば、増税後であっても、消費税8%のままで支払うことが可能になります。

  • 2019年9月30日までに引き渡しを終えること
  • 2019年3月31日までに請負契約が完了していること

2019年9月30日までに建築が終了し、引き渡しが完了すれば、もちろん消費税8%での支払いになります。

しかし、天候などで工事が予定よりも遅れる可能性もありますよね。

そのようなときでも、心配することはありません。

なぜなら、「経過措置」が適用されるからです。

消費税が増税されるときは、「経過措置」というものがあります。

「経過措置」とは、建築中のものが、請負契約から引き渡しまでに数ヶ月間かかる場合に適用されます。

増税施行日の6ヶ月と1日前に請負契約が完了しているものについては、引き渡しが増税後になってしまっても、消費税8%のままで支払いをするというものです。

今回の場合だと、増税施行日の6ヶ月と1日前が、2019年3月31日になります。

2019年3月31日までに、請負契約が完了していれば、消費税8%での支払いでOKです。

最近は、地震や台風など天災の被害に遭うことが多いです。

もしも、被害や悪天候などのため、建築に遅れが出ていても、「経過措置」が適用されますので、安心してくださいね。

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消費税10%でリフォーム代も値上げ?

リフォーム代も課税対象に含まれます。

2019年10月1日から値上がりしてしまいます。

しかし、建築費と同じように、

  • 2019年9月30日までに引き渡しを終えること
  • 2019年3月31日までに請負契約が完了していること

満たされれば、消費税8%での支払いになります。

リフォームでも「経過措置」が適用されるのです。

私の祖父は、増税前にと駆け込みでリフォームをお願いし、引き渡しが2019年10月1日以降になるとがっかりしていました。

しかし、リフォームでも「経過措置」があることを知り、安心していました。

請負契約を2019年2月に完了していたため、「経過措置」が適用されるのです。

「経過措置」のおかげで、私の祖父も「安心して作業が見守れる」と喜んでいます。

そもそも家賃も税込だった?

家賃は、非課税対象です。

家賃に消費税が含まれていることはありません。

ただ、第1章でも紹介したように、事務所や店舗として建物を借りている場合は消費税がかかっています。

居住目的の住宅の家賃の他にも、非課税の対象はあります。

  • 駐車場付き住宅の駐車場
  • 社宅
  • 共益費
  • 敷金
  • 礼金

このように、人が住むためのところは非課税となっていますので、安心して過ごしてくださいね。

消費税10 家賃・建築まとめ

今回は、家賃や建築費、リフォーム費が増税の対象になるのかご紹介しました。

家賃は増税の対象にはなりません。

しかし、建築費とリフォーム代は増税の対象となります。

ただ、以下の2点のうち、どちからを満たしていれば、消費税8%の支払いで済みます。

2019年9月30日までに引き渡しを終えること

2019年3月31日までに請負契約が完了していること

支払い額が心配な方は、請負契約の日付を確認したり、業者に問い合わせたりしてみましょう。

そして、消費税10%を怖がらず、この記事を参考にして、賢く安心して建築やリフォームをしていきましょうね!

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