自転車のスマホホルダーは違反や法律(道路交通法)禁止じゃない!警察に聞きました!

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「お母さん、自転車にスマホホルダー付けてほしいんだけど」

子供に自転車のスマホホルダーをせがまれているけれど、スマホホルダーを自転車に取り付けること自体が道路交通法などの法律に違反しないか心配な親御さんも多いですよね。

そこで、今回は、スマホホルダーを自転車に取り付けるのは違反なのかについて詳しく紹介していきます。

また、自転車の交通違反や禁止行為の内容と罰則や罰金についても紹介しますので、ぜひ、参考にしてみてください。

最近は、自転車事故が多発しており、自転車における道路交通法も厳しくなってきました。

特に、自転車に乗りながらスマホを操作することは危険な運転とみなされ、罰則や罰金を課せられることが多くなってきました。

また、その他のスマホ使用の行為であっても、違反や禁止行為になってしまう場合もあるので要注意です。

この記事を読んで、自転車にスマホホルダーを取り付け、安全な運転ができるように心がけましょう。

また、スマホ使用でのどんな自転車運転の場合が違反や禁止行為に当たるのかを知って、気をつけましょう。

スマホや携帯電話の通話や操作などをなくせば、危険な運転を回避することができます。

危険な自転車運転とさよならし、家族や大切な人が悲しむ事故を1件でもなくしていきましょう!

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自転車のスマホホルダーは法律違反?警察に聞きました!

自転車にスマホホルダーを取り付けることは、違反ではありません。

しかし、スマホホルダーを付けたからといって、違反となる運転や禁止行為をしてしまうと罰則を課せられたり、罰金を支払ったりしなくてはなりません。

気をつけて、自転車の運転をしていきましょう。

スマホホルダーを自転車につけるのはOK

スマホホルダーを自転車に取り付けるのは、違法ではありません。

子供から付けて欲しいと頼まれれば、付けてあげてください。

「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」

引用:愛知県道路交通法施行細則 第7条四

道路交通法では、このようになっています。

これは愛知県のものですが、違う都道府県でも同じ文言でスマホのルールを定めています。

ですから、スマホの画面を注視しない行為ならば大丈夫ということになりますね。

時計や地図アプリなど、少しだけ必要な情報を確認する程度ならばスマホを見てもよいということです。

ただし、スマホホルダーを付けていても、スマホをスマホホルダーに入れてメールを読んだり、打ったりする行為やスマホの画面を注視したりする行為は禁止となります。

また、この他の行為でも、警察官が危険と判断すれば、注意の対象になりますので、気をつけましょう。

スマホを見ながら自転車運転は違反?

それでは、具体的にどのような行為が違反となるのか、例をあげてみていきましょう。

自転車走行中のスマホでハンズフリーも?

自転車走行中のスマホでハンズフリーの状態で通話をするなどの行為は、違法になります。

手で持って操作しているわけではないけれど、話に夢中になり、運転が注意散漫になるためです。

注意散漫の自転車運転は、運転している自分が事故に巻き込まれる可能性もあるけれど、反対に歩行者などに被害を与えてしまう可能性もありますものね。

また、イヤホンをして音楽などを聞きながら、自転車を走行するのも違反になります。

「大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が該当目的のための指令等を受信する場合は、この限りではない。」

引用:愛知県道路交通法施行細則 第7条四

ただし、イヤホンをしていても外の音が聞こえていれば、違反にはならないのでOKです。

警察官に呼び止められたときは、イヤホンをしていても外の音が聞こえることを証明しましょう。

自転車走行中のスマホで地図アプリや映画は?

自転車走行中であっても、スマホを注視しない行為である、地図アプリの確認は違反にはなりません。

しかし、映画となると注視せずにはいられないので、違反になります。

「自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」

引用:愛知県道路交通法施行細則 第7条四

このように道路交通法で定められていますので、自転車を運転しながら映画や動画を見ることはやめましょう。

自転車停止中は違反?

自転車を停止している状態でスマホを操作しているのであれば、違反にはなりません。

例えば、赤信号のときに、自転車にまたがった状態でスマホを操作していても大丈夫です。

ただ、そのままうっかりして、スマホを操作したまま走行し始めてしまうと違反になります。

気をつけましょう。

自転車の違反の罰則や罰金は

私が住んでいる愛知県では、とても厳しく自転車の違反の罰則や罰金が科せられています。

 

  1. 傘さし運転
    5万円以下の罰金
  2. 運転の妨げとなる衣服等着用違反
    5万円以下の罰金
  3. 警音器を備えていない自転車の運転禁止
    5万円以下の罰金
  4. 自転車運転中の携帯電話の使用
    *メールなどにより、携帯電話の画面を注視することも禁止されます。
    5万円以下の罰金
  5. 大音量でイヤホン等を使って音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転すること
    5万円以下の罰金
  6. 「自転車運転者講習制度」の対象となる危険行為をして、受講に違反した場合
    5万円以下の罰金

*「自転車運転者講習制度」の対象となる危険行為(第4章参照)である14類型の違反を3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習制度」の対象となります。

 

これは、3時間6,000円の講習代がかかります。

14歳以上が講習対象となりますので、中学生や高校生も違反がないよう安全運転をしましょう。

  • 自動車運転者講習制度の中にもある、「制動装置不備の自転車の運転」を警察官に注意され検査拒否や命令違反をした場合
    5万円以下の罰金
  • 自動車運転者講習制度の中にもある、「歩道通行や車道の右側通行等」の違反をした場合
    3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

とても厳しい罰則があります。

お住まいの都道府県によって異なりますが、様々な罰則や罰金があります。

お住まいの都道府県について調べてみるのもよいでしょう。

それでは、自転車の禁止行為をもう少し、詳しくみていきましょう。

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自転車の禁止行為は?

自転車の禁止行為には以下のようなものがあります。

また、私が住んでいる地域では、「自転車の運転者は、歩行者及び他の車両の安全に配慮し、自転車が原因となる交通事故の防止に努めなければならない」という条例まであります。

  • 傘さし運転
  • 運転の妨げとなる衣服等着用違反
  • 警音器を備えていない自転車の運転禁止
  • 自転車運転中の携帯電話の使用

*メールなどにより、携帯電話の画面を注視することも禁止されます。
・大音量でイヤホン等を使って音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転すること

 

【自転車運転者講習制度の対象となる危険行為】
  • 信号無視
  • 通行禁止道路(場所)の通行
  • 歩行者用道路での徐行違反
  • 歩道通行や車道の右側通行等
  • 路側帯での歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切への立ち入り
  • 交差点優先車妨害等
  • 右折時、直進車等通行妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 一時不停止
  • 歩道での歩行者妨害等
  • 制動装置不備の自転車の運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

 

自転車事故の多発によって、禁止内容が明確化され、年々厳しくなってきています。

今一度、自転車の安全な乗り方や禁止行為について確認してみましょう。

まとめ

今回は、スマホホルダーを自転車に取り付けるのは違反なのかについて詳しくご紹介しました。

スマホホルダーは自転車に取り付けても違反ではありません。

しかし、自転車走行中のスマホの取り扱い方が違反になったり、禁止行為に触れたりしてしまう場合があります。

記事の中では、具体的な場面を想定して、違反となるスマホの行為を紹介しました。

また、その他の自転車の交通違反や禁止行為の内容と罰則や罰金についても紹介しましたので、ぜひ、参考にしてみてください。

年々、自転車事故が深刻な問題となっています。

自転車運転も、自動車の運転と同様に危機意識を持つように心がけましょう。

また、自転車は年齢の低い子供も乗りますので、保護者の方が自転車の安全な乗り方や交通規則を丁寧に教えてあげてくださいね。

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